パチンコ・パチスロの確定申告のやり方 完全ガイド【会社員・専業別】

パチンコ・パチスロの確定申告のやり方 完全ガイド【会社員・専業別】

ラクパチ編集部|9分

「パチンコの勝ち分って、確定申告いるの?」——結論から言うと、一定額を超えて勝った人は必要になり得ます。 ただし全員が対象ではなく、立場(会社員か専業か)と金額でルールが変わります。

この記事では、初めて確定申告を意識した人向けに「自分は対象なのか」「どう計算して、どう出すのか」を一本の流れで整理します。※本記事は一般的な整理です。実際の判断は必ず税理士・税務署にご確認ください。

そもそも確定申告が必要な人・不要な人

パチンコ・スロットの勝ち分は、原則として「一時所得」(専業レベルなら雑所得の余地)に分類されるとされています。この所得が一定額を超えると申告対象になり得ます。

分類の考え方は勝っても税金、負けても救われない──一時所得か雑所得かで詳しく整理していますが、ざっくり言うと次の通りです。

  • たまに勝つ会社員 → 一時所得。給与以外の所得が年20万円を超えると申告が必要になり得る
  • 専業・無職 → 一時所得または雑所得。基礎控除などの枠を超える所得があれば申告対象になり得る

自分がどちらかで、判断の入口が変わります。

会社員(給与所得者)の場合──20万円ルール

給与を1か所からもらっている会社員は、給与以外の所得(パチンコの勝ち分を含む)が年間20万円を超えると、所得税の確定申告が必要になり得ます。逆に20万円以下なら、所得税の申告は不要とされるケースが多いです。

ただしここには落とし穴があります。所得税が不要でも、住民税の申告は別途必要になり得るという点です。詳しくは会社員のパチンコ・副業と「20万円ルール」にまとめました。「20万円以下だから何もしなくていい」と早合点しないのが安全です。

専業・無職の場合

給与がない(少ない)専業・無職の人は、20万円ルールとは別の考え方になります。基礎控除などの各種控除を超える所得があれば、確定申告が必要になり得ます。

継続的・営利的に打って生計を立てているなら、勝ち分は雑所得として扱われる余地があります(事業所得は射幸性が強く認められにくいのが実情)。「開業届を出して個人事業主になれば節税できるのでは」という疑問はパチプロは開業届を出せる?事業所得にできるのか問題で整理しました。パチプロを名乗るなら、この税金の現実からは逃げられません。実態の検証はパチプロの月収神話もどうぞ。

勝ち分の計算:一時所得はこう出す

一時所得の大まかな計算式は次の通りとされています。

項目内容
総収入金額その年に勝って得た金額
差し引けるものその勝ちを得るために直接使った軍資金など
特別控除最大50万円

イメージとしては「(勝ち分 − 直接かかった費用)− 特別控除50万円」。ここで最大の注意点が、別の日に負けた分は基本的に差し引けないことです。トータルで負けていても、大きく勝った日があればその勝ちが課税対象になり得ます。ギャンブルは税制上とても不利にできています。

だからこそ効いてくるのが日々の収支記録。いつ・いくら勝って、いくら投資したか。記録があれば、いざ計算するときに自分の数字を正しく拾えます。記録の習慣は勝っている人がやっている記録の習慣へ。

申告のやり方(e-Tax・書面)と必要なもの

申告の方法は大きく2つです。

  • e-Tax(電子申告): 国税庁の「確定申告書等作成コーナー」やスマホから作成・送信。マイナンバーカードがあると手続きがスムーズ
  • 書面提出: 作成した申告書を印刷して税務署へ郵送・持参

用意しておくと楽なもの:

  • 本人確認書類(マイナンバー関連)
  • 給与所得がある人は源泉徴収票
  • 勝ち分・投資額が分かる記録(自分の収支データ)
  • 各種控除の証明書(該当する場合)

申告期間は例年2月中旬〜3月中旬です。年が明けてから慌てないよう、前年の収支は普段から残しておくのが正解です。集計から一時所得の計算、記入・提出までの具体的な手順はパチスロの収支を確定申告する方法(集計から提出まで)で数値例つきに解説しています。

確定申告ソフトを使うと、入力が一気にラクになる

「所得の計算や申告書の作成が難しそう」という人にとって、いちばんの時短になるのが確定申告ソフトです。質問に答える形式で進められたり、口座やレシートを自動で取り込めたりと、簿記の知識がなくても書類まで作れます。

どのソフトが自分に向くかは、パチンコの確定申告ソフト比較(freee・マネーフォワード・やよい)で用途別に整理しました。「無料で試せる」ものが多いので、まずは触ってみるのが早いです。

まとめ

  • 会社員は給与以外の所得が年20万円超で所得税の申告が必要になり得る(住民税は別途注意)
  • 専業は控除を超える所得で申告対象になり得る(雑所得の余地)
  • 勝ち分は一時所得(特別控除50万円)が原則、負け分は基本経費にならない
  • 普段の収支記録があるほど、計算も申告もラク

税金まで含めて考えると、「なんとなく勝った」で済ませず数字で管理する人が結局いちばん強い。ほかの整理は期待値プラスなのに勝てない話パチンコ・スロット都市伝説10選からどうぞ。

※税務の取り扱いは個別事情や年度で異なります。本記事は一般論であり、正確な判断は必ず税理士・税務署にご確認ください。

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